登録支援機関

Registered Support Organizations 登録支援機関

2019年4月より、日本として初めてとなる単純作業(14業種限定)が可能な在留資格(特定技能1号)ができました。当社は、特定技能外国人の紹介からサポートまで、確かな信頼に基づき法務省より正式認定された「登録支援機関」です。

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お知らせ

2021.08.01
2021年度の夏季休業 8月7日(土)~15日(日)
2021.04.01
2021年3月17日~19日東京ビックサイト(CareTEX365)に出展しました。
2020.03.19
登録支援機関の認可を受けました。(登録番号20登- 004025)

登録支援機関について

特定技能外国人の受入機関との契約により、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の一部又は全部の実施を行う機関です。

法務省の外局である出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があり、登録されると出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。

「出入国在留管理庁長官」の登録を受ける必要があります。

登録の期間は5年間で、更新が必要です。

出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。

特定技能外国人を受け入れる企業は、特定技能外国人に対して、複数の支援をすることが義務付けられており、この支援業務を登録支援機関への委託が可能です。

登録支援機関の支援内容

登録支援機関の目的は、「特定技能1号の資格を持った外国人が、日本で安心して働くことができるようにする」ことです。具体的には以下の10項目の支援を行います。

01 事前ガイダンス

事前ガイダンス

雇用契約が締結された後、在留資格認定証明書、又は在留資格変更許可書の申請前に、労働条件や、活動内容、入国手続、保証金の徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明します。

02 出入国する際の送迎

出入国する際の送迎

入国時に空港等と事業所又は住居への送迎を行います。
帰国時に空港の保安検査場までの送迎、同行を行います。

03 住居確保、生活に必要な契約支援

住居確保、生活に必要な契約支援

住居の確保とそれに係る契約、銀行口座の開設、携帯電話の購入や契約、ライフラインの契約などについてご案内し、各手続の補助をいたします。

04 生活オリエンテーション

生活オリエンテーション

円滑に社会生活をスタートできるように、金融機関や医療機関、公共交通機関の利用方法、交通ルール、生活ルールとマナー、災害発生時の情報入手方法等の説明をします。

05 公的手続きへの同行

公的手続きへの同行

必要に応じて、住居地や社会保障、税などの手続の同行、書類作成の補助をいたします。

06 日本語学習の機会の提供

日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等を行います。

07 相談・苦情への対応

相談・苦情への対応

職場で働いたり生活する上での相談や苦情等について、外国人が十分に理解できる言語で対応し、内容に応じて、必要な助言や指導等を行います。

08 日本人との交流促進

日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場や地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等を行います。

09 転職支援

転職支援

受入れ側の都合でやむを得ず雇用契約を解除する場合に、転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加えて、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供をします。

10 定期的な面談・行政機関への通報

定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者等が、外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談を実施し、外国人の労働状況や生活状況を確認を致します。

在留資格「特定技能」

一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人の受入れを目的に設立された在留資格です。
技能実習生は「実習」が目的の在留資格でしたが、特定技能は「就労」が目的です。
2019年4月に設けられ、「1号」と「2号」の2種類があります。

特定技能1号の就労可能な業務は特定産業分野(14分野)に限定されています。

  • ①介護
  • ②ビルクリーニング
  • ③素形材産業
  • ④産業機械製造業
  • ⑤電気・電子情報関連産業
  • ⑥建設
  • ⑦造船・船舶工業
  • ⑧自動車整備業
  • ⑨航空業
  • ⑩宿泊
  • ⑪農業
  • ⑫漁業
  • ⑬飲食料品製造業
  • ⑭外食業

特定技能2号の就労可能な業務は、建設業と造船・船用工業の2種類のみです。

特定技能1号の採用

外国人の要件

  • 業種毎の試験(日本語・技能)に合格した人材のみ採用が可能です。
  • 技能実習2号3号の修了者は試験は不要で、早期採用が可能です。

受入れ機関の要件

  • 特定技能を受入れられる分野(14業種)に属している。
  • 過去に法律違反を犯していない。
  • 外国人を支援する体制が整っている。
  • ※「体制」とは「支援経験があるか」「外国人の母国語でのコミュニケーションが取れるか」です。
  • ※体制が整っていない場合は「登録支援機関」に委託することで解消できます。

就労条件

  • 就労先は受入れ機関です。農業、漁業分野以外は派遣での受入れはできません。
  • 就労形態は、「正社員」です。

「特定技能」対象国

特定技能の在留資格は、対象となる外国人の国籍が、日本との二国間協定を締結した国でなければ取得することが出来ません。

現在、日本と二国間協定を結んでいる国は13ヶ国となっています。

  • ※日本在留の方であれば2国間協定国でなくても資格取得は可能です。
「特定技能」対象国
日本との二国間協定締結国

特定技能1号 受け入れ手続きの流れ

特定技能1号 受け入れ手続きの流れ 特定技能1号 受け入れ手続きの流れ

技能実習生と特定技能1号の比較

スクロール

項目 技能実習生 特定技能1号
在留資格 技能実習 特定技能
目的 技能・技術の発展途上国への移転 人員不足の解消
技能水準 なし 相当程度の知識又は経験を有すること
入国時の試験 なし
(介護のみ入国時N4の日本語能力要件あり)
技能水準、日本語能力水準を試験で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)
滞在期間
  • 1号:1年以内
  • 2号:2年以内
  • 3号:2年以内(合計最長5年)
  • 1号:最長5年
  • 2号:期限なし
対象職種
  • 1号:基本的に制限なし
  • 2号3号:80職種、144作業
14業種(2号は2業種のみ)
家族帯同 不可 1号:不可、2号:可
送出機関 外国政府の推薦・認定を受けた団体 なし
受入機関や人材を支援する機関 管理団体
(企業単独型で受入れる場合不要)
登録支援機関
(自社独自で行う場合不要)
受入人数 常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠なし(介護,建設分野を除く)
転職 原則不可。
但し、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能
同業種内の従事できる業務であれば可能

キャリアネクストのご支援内容

1 豊富な経験を生かしたワンストップサービス

豊富な経験を生かしたワンストップサービス

2 お客様のご要望に応じた最適な人材を選定・ご紹介

多くの国の送り出し機関や日本語学校と提携、マッチングサイトを運用することにより、お客様のご要望にマッチした、高いスキルの外国人をご紹介致します。

人材紹介可能国3か国
人材紹介可能国 3か国
マッチングサイト「TSUNAGU」の運用
マッチングサイト「TSUNAGU」の運用

3 丁寧かつ広範囲な支援

低コストで迅速なビザ申請
豊富な外国人支援経験

派遣事業で培った豊富なノウハウ

多国籍の外国人が在籍

隅々まで行き届いた生活支援

賃貸物件のご紹介

生活家電の格安販売

スマホ購入手続き

4 就業後も充実した教育支援

特定技能制度に対応~オンライン日本語教育プログラム

特定技能に対応した教育プログラムで、日本語学習は勿論、介護福祉士取得に向けた教育プログラムをご提供。
特定技能1号にて介護福祉士を取得すれば、在留資格「介護」を取ることができ、家族を呼び寄せることができます。

  • 日本語カフェ
  • 介護福祉士

特定技能に対応した教育プログラムで、日本語学習は勿論、介護福祉士取得に向けた教育プログラムをご提供。

学習スケジュール
コース 修了必要時間 1日2時間学習での必要月数※2
N5コース 288時間 1日2時間学習で 5ヶ月
N4コース 384時間 1日2時間学習で 7ヶ月
N3コース 1152時間 1日2時間学習で 19ヶ月
N2コース 2304時間 1日2時間学習で 38ヶ月
N1コース 3072時間 1日2時間学習で 51ヶ月
介福コース※1 295時間 1日2時間学習で 5ヶ月
  • ※1 介護福祉士国家試験の対策コースです。
  • ※2 目安となります。業種/学習者の状況により学習時間は異なります。
料金 月11,000円(税込)
  • ◇日本語コースと共に、介護福祉士国家試験対策コースも完備
  • ◇スマホやPCからアクセスできるため、遠隔地や国外居住者であっても自習学習システムの利用が可能
  • ◇オンラインを通じ、自由な時間で学習が可能
  • ◇カリキュラムの一定レベルを修了することで修了証が発行されるなど、随所にモチベーション維持のための工夫が盛りだくさん
  • ◇勤務開始後も同じコーチが日本での生活サポートを行うので、外国人労働者の離脱を抑えることが可能

5 技能実習生の支援に関わる補助業務 ~最長10年間の雇用が可能~

キャリアネクスト株式会社では、「人材育成を通じた開発途上地域への技能等の移転による国際協力」を目的とした「技能実習生」の監理団体様との業務提携の上、実習に関する補助業務を行っております。

また、技能実習生が特定技能に切り替える場合は、ビザ変更申請手続き、及び登録支援機関業務を弊社で請け負います。従って、技能実習1~3号で5年間、特定技能で5年間、合計で最長10年間雇用させることが出来ます。

技能実習生受け入れ支援に関わる補助業務

よくある質問

相談だけでもお願いできますか?

ご相談だけでも歓迎です。ご相談料金は無料となっているため、お気軽にお問い合わせください。

特定技能外国人は「転職」ができるので離職が心配なのですが。

制度上、 特定技能外国人 技能実習生と異なり「転職」可能です。しかしながら、在留資格変更許可申請には2~3ヶ月を要し、非自発的な解雇の場合を除いて、再就職活動中のアルバイトができず、3~4ヶ月は無収入状態となるため、「転職」は現実的ではありません。

特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。

特定技能外国人の報酬額については,日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。

1人だけでも採用や支援をお願いできますか?

はい、1名からでも対応可能です。

外国人の採用を考えていますが、人選から就業開始までの期間はどれくらい掛かりますか?

ご希望の国や入管の混み具合などで申請の時間に変動が生じますが、概ね2~4か月見ていただければと思います。

外国人の採用にあたり、言葉の壁などで不安な面があります。

お仕事の内容に応じて、「日本語レベルのスキル」を条件に人選いたします。
何かございました際は弊社スタッフでサポートも可能です。

外国人の方と接触したことがないので不安があります。

弊社には外国人スタッフが常駐しています。実際に合ってお話ししてみることも可能です。

特定技能1号所有者を長期間就業してもらうことは可能ですか?

就労期間は最長5年となっています。5年就労していただき、別の人材を新たに採用していただくことは問題ありません。

業績不振による解雇は可能ですか?

やむを得ない事情による解雇は可能ですが、同業種への転職支援が必要となります。弊社では、転職支援も承っております。

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