登録支援機関

介護

特定技能「介護」

介護分野では平成31年から向こう5年間について30万人の人手不足が見込まれており、それに対応して6万人を上限とする外国人を特定技能「介護」資格で受け入れることになっています。

特定技能「介護」

特定技能の資格取得条件

技能試験と日本語試験1、2に合格すること

技能試験「介護技能評価試験」
日本語試験1「国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル以上)」又は「日本語能力試験(N4以上)」
日本語試験2「介護日本語評価試験」
介護分野における「特定技能1号」の認定条件
  • 介護技能評価試験に合格

  • 国際交流基金日本語基礎テスト A2以上取得
  • または
  • 日本語能力試験 N4以上取得

  • 介護日本語評価試験に合格
  • ※介護分野の第2号技能実習を修了した外国人は免除

介護福祉士養成施設を修了

①の試験が全て免除されます。

養成施設のカリキュラムでは指定水準を満たすプログラムが組まれているため、修了者は一定の専門性・技能を用いて即戦力として働くために必要な知識・経験を有すると考えられます。

また、入学前に日本語教育機関で6か月以上の日本語教育を受ける要件があり、養成課程でも2年以上の日本語実習プログラムが行われるため、日本語コミュニケーションも十分な能力があると認められます。

「EPA介護福祉士候補者」として在留期間満了(4年間)

①の試験が全て免除されます。

介護福祉士養成施設に就学又は同等の体制が整備されている介護施設で研修を受けるため、十分な知識と経験を有していると考えられます。

また、予め一定の日本語能力を備えていることと訪日後に日本語研修を修了することが就学・就労の要件となっており、施設でも介護福祉士国家試験を目指した日本語による実習・研修が行われることから、日本語についても十分な能力を有していると認められます。

任せられる業務

特定技能「介護」資格者が行うことのできる業務は技能試験などにより確認された技能を用いた身体介護(例:利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助)の業務とされています。

就業場所は「介護」業務の実施が一般的に想定される範囲、具体的には、介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設です。訪問介護サービスには、就労はできません。

任せられる業務

受入れ企業の注意点

介護分野では人材不足状況が都道府県や地域ごとに大きく異なることから、事業所単位で特定技能資格者の受入れ人数枠が設定されています。また、特定技能協議会への参加が義務づけられています。

特定技能「介護」の場合は来日し就労した時点から法令に定められた配置基準に基づいて就業し、報酬が算定されることになります。

勤務開始当初から配置基準にカウント(算定)できる 勤務開始当初から配置基準にカウント(算定)できる

資格試験

試験は国内・海外ともにプロメトリック株式会社が実施しています。

あらかじめプロメトリックIDを取得し、ログインをすることにより、受験の申し込みができます。料金は介護技能評価試験、介護日本語評価試験ともに1,000円です。

申込期限は希望受験日の3営業日前のまでです。
試験受験後、45日間は次の受験はできません。受験場所・試験日程は下記を確認してください。