登録支援機関

自動車整備

特定技能「自動車整備」

「自動車整備」における5年間の受け入れ目標は7,000人となっています。

特定技能「自動車整備」

特定技能の資格取得条件

  • 自動車整備分野特定技能評価試験に合格
  • または
  • 自動車整備士技能検定試験3級に合格

  • 国際交流基金日本語基礎テスト A2以上取得
  • または
  • 日本語能力試験 N4以上取得

任せられる業務

自動車整備工場などにおける日常点検整備・定期点検整備・分解整備となります。

①定期点検整備

道路運送車両法に基づく法定点検整備であり、定期点検項目例は以下になります。

  • ステアリング装置
  • ブレーキ装置
  • 走行装置
  • 動力伝達装置
  • 電気装置
  • エンジン
  • サスペンション
  • ばい煙・悪臭のあるガス・有毒ガスなどの発散防止装置

②分解整備

以下の装置を取り外しで行う整備又は改造になります。

  • 原動機
  • 動力伝達装置(クラッチ、トランスミッション、プロペラ・シャフト、 ディファレンシャル)
  • 走行装置(フロン・トアクスル、リア・アクスル・シャフト等)
  • かじ取り装置(ギヤボックス、リンク装置等)
  • 制動装置(マスタシリンダ、ブレーキ・チャンバ、バルブ類等)
  • 緩衝装置(シャシばね) • 連結装置(トレーラ・ヒッチ、ボール・カプラ)

受入れ企業の注意点

受入れ企業が満たすべき要件としては下記通りです。

①道路運送車両法第78条第1項に基づく、地方運輸局長の認証を受けた事業場であること。

②国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員になり、必要な協力を行うこと。

③国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

④登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合にあっては、自動車整備士1級又は2級の資格を有する者、又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと。

自動車整備

資格試験

申し込みの流れについては、日本自動車整備振興会連合会HPにまとめられています。