ビルクリーニング
特定技能「ビルクリーニング」
ビルクリーニングとは、ビルや建物内の衛生環境を清潔に保ち、整備を行う仕事です。
特定技能人材の受け入れは、5年間で最大数が37,000人が予定されています。

特定技能の資格取得条件
- ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格
- 国際交流基金日本語基礎テスト A2以上取得
- または
- 日本語能力試験 N4以上取得
任せられる業務
ビルやホテルなどの建物の玄関や廊下、階段やトイレ、エレベーターやエスカレーター、または駐車場や外壁の清掃です。

受入れ企業の注意点
(1)建築物環境衛生総合管理業への登録
登録を行うには、次の①物的要件、②人的要件、③その他の要件 を満たす必要があります。
①物的要件
真空掃除機、床みがき機、残留塩素測定器、浮遊粉塵測定器、一酸化炭素測定器、二酸化炭素測定器温度計、乾湿球湿度計、風速計 空気環境の測定に必要な道具(測定用スタンド等)
②人的要件
- 統括管理者
- 統括管理者講習会修了者
- 清掃作業監督者
- ビルクリーニング技能検定に合格、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けるかの内1つを満たすこと。
- 空気環境測定実施者
- 空気環境測定実施者講習会修了者かつ講習会修了後6年以内であること、または、過去に一度も空気環境測定実施者として登録のない建築物環境衛生管理技術者であることの内1つを満たすこと。
- 空調給排水管理監督者
- ビルクリーニング技能検定の合格者か、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けていることの内1つを満たすこと。
- 従事者研修の修了
- 従事者研修を修了すること。
③その他要件
作業方法,機械器具等の維持管理の方法が厚生労働省告示に示す基準に適合していること。
(2)ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入
当協議会は、特定技能外国人の受入れ、及びそのために必要な情報の共有などを行い、特定技能外国人の受入れを円滑に行うために設立された組織です。雇用上に関する問題が発生したときの対応や転職の支援などが行われます。
資格試験
受験を希望する人は「公益社団法人全国ビルメンテナンス協会」のホームページで試験日程・開催場所などを確認してください。