登録支援機関

漁業

特定技能「漁業」

この特定技能分野においては、受け入れの上限は、5年間で最大345,150人です。

特定技能「漁業」

特定技能の資格取得条件

  • 漁業技能測定試験に合格

  • 国際交流基金日本語基礎テスト A2以上取得
  • または
  • 日本語能力試験 N4以上取得

任せられる業務

①業務区分「漁業」

漁具の製作・補修、⽔産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、⽔産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛⽣の確保 など

②業務区分「養殖業」

養殖資材の製作・補修・管理、養殖⽔産動植物の育成管理、養殖⽔産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛⽣の確保 など

受入れ企業の注意点

①「漁業特定技能協議会」に加盟し、協議会の活動や特定技能人材の育成に協力をすること。
この漁業特定技能協議会とは、水産庁、大日本水産会、全国漁業協同組合連合会、全日本海員組合、全国海水養魚協会が幹事を構成する協議会で、協議会構成員が相互連絡することで特定技能人材の保護や育成、協議会構成員の連携強化を図るというものです。協議会では受け入れに関する事柄だけではなく、後述する特定技能人材の転職の際の相談も行っています。

②派遣での特定技能人材雇用が可能です。
これは季節的な要因などで、外国人特定技能生が安定した賃金支払を受けられないリスクが有るとされ、派遣人材が有効に機能すると判断されているためです。

漁業

資格試験

試験申込みは専用のウェブサイトから行います。
海外に関しては一般社団法人大日本水産会HPにて確認ができ、インドネシアとフィリピンで受付を行っていることが確認できます。