登録支援機関

飲食料品製造業

特定技能「飲食料品製造業」

2019年以降の5年間で最大34,000人の受け入れを予定しています。

特定技能「飲食料品製造業」

特定技能の資格取得条件

  • 飲食料品製造業技能測定試験に合格

  • 国際交流基金日本語基礎テスト A2以上取得
  • または
  • 日本語能力試験 N4以上取得

任せられる業務

飲食料品製造業全般(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生 を行うことができます。具体的には「日本標準産業分類」での下記7分類に該当する事業者が行う業務が対象です。

  • ①食料品製造業
  • ②清涼飲料製造業
  • ③茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
  • ④製氷業
  • ⑤菓子小売業(製造小売)
  • ⑥パン小売業(製造小売)
  • ⑦豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

上記①食料品製造業は下記業種です。

  • ○畜産食料品製造業
  • ○水産食料品製造業
  • ○野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
  • ○調味料製造業
  • ○糖類製造業
  • ○精穀・製粉業
  • ○パン・菓子製造業
  • ○動植物油脂製造業
  • ○その他の食料品製造業(でんぷん、めん類、豆腐・油揚げ、あん類、冷凍調理食品、惣菜、すし・弁当・調理パン、レトルト食品等)

飲料製造業である上記②③には「酒類」の製造業は含みません。

受入れ企業の注意点

「食品産業特定技能協議会」に加入して、同協議会に対し必要な協力を行わなければなりません。食品産業特定技能協議会は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成されます。なお、各特定技能所属機関の受け入れ人数は、特に制限はありません。

飲食料品製造業

資格試験

「飲食料品製造業技能測定試験」の試験の内容は飲食料品製造業分野における業務を行うのに必要な能力を持っていることを確認する試験です。具体的には下記を確認します。

食品等を衛生的に取り扱い、飲食料品の製造・加工作業の業務について、特段の育成・訓練を受けることなく、直ちにHACCPに沿った衛生管理に対応できる専門性・技能を有すること

HACCP(ハサップ)
食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷 から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようする衛生管理の手法です。

国内試験について

申込・詳細は一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)のサイトに記載されています。

国外試験について

フィリピン、インドネシア、ベトナムですでに実施されています。