登録支援機関

宿泊

特定技能「宿泊」

宿泊業界に対しては5年で22,000人の外国人を受け入れる予定となっています。

特定技能「宿泊」

特定技能の資格取得条件

  • 宿泊技能評価試験に合格

  • 国際交流基金日本語基礎テスト A2以上取得
  • または
  • 日本語能力試験 N4以上取得

任せられる業務

宿泊施設でのフロント,企画・広報, 接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務です。

一方で、次の注意が必要です。

  • 「風俗営業法(風営法)」に該当する施設では受け入れができない
  • 風営法の「接待」を行わせることも禁止

受入れ企業の注意点

就労ビザ申請において各宿泊業者から入国管理局へ向けての審査が必要となります。技能実習の場合は事業協同組合が一括して申請を行っておりましたが、特定技能に関してはホテルや旅館が個別に申請を行う必要があります。審査も行われるため、経営状況が芳しくない場合、受け入れが難航する可能性があります。

宿泊

資格試験

試験は国内外で開催されます。国内は下記の主要都市で開催されます。

  • 札幌
  • 仙台
  • 東京
  • 名古屋
  • 大坂
  • 広島
  • 福岡
  • 那覇

開催日時など最新の情報は、以下サイトよりご確認ください。

一般社団法人宿泊業技能試験センターは特定技能「宿泊」の在留資格において、在留資格取得に必要な評価試験を実施する機関で、2018年の9月に設立されています。

特定技能(宿泊)の外国人採用において、試験の合格者と受入れ企業の双方からの申請を確認し、合格証書の交付などを行います。

外国人人材の採用時には、この法人が発行する合格証明書が必須となるため、外国人の特定技能生に内定を出した際は同法人に問い合わせた上で、証書の交付申請が必要となります。